年金制度改正法が成立し、その概要が厚生労働省より公表されました(日本年金機構)

年金制度改正法が成立し、その概要が厚生労働省より公表されました(日本年金機構)

令和2年5月29日に年金制度改正法(「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」)が成立し、令和2年6月4日にその概要が厚生労働省より公表されました。
今回の年金制度改正法は年金制度全般にわたっており、従来の年金制度が大きく変わっております。
なお、年金制度改正法の改正ポイントは以下の通りとなっております。

「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」の概要(年金制度改正法)

 

■年金制度改正法の概要
改正の項目及び概要施行年月日
1.被用者保険の適用拡大

該当法律:厚生年金保険法、健康保険法、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年改正法)、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法
①短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件について、段階的に引き下げる(現行500人超)
・500人超を100人超に引下げ
・100人超を50人超に引下げ

令和4年10月1日施行
令和6年10月1日施行

②5人以上の個人事業所に係る適用業種に、弁護士、税理士等の資格を有する者が行う法律又は会計に係る業務を行う事業を追加する。令和4年10月1日施行
③厚生年金・健康保険の適用対象である国・自治体等で勤務する短時間労働者に対して、公務員共済の短期給付を適用する。令和4年10月1日施行
2.在職中の年金受給の在り方の見直し
該当法律名:厚生年金保険法
①高齢期の就労継続を早期に年金額に反映するため、在職中の老齢厚生年金受給者(65歳以上)の年金額を毎年定時(毎年1回10月から)に改定することとする。令和4年4月1日施行
②60歳から64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、65歳以上の在老(高在老)と同じ仕組みにし、支給停止とならない範囲を拡大する(支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を、現行の28万円から47万円(令和2年度額)に引き上げる。)令和4年4月1日施行
3.受給開始時期の選択肢の拡大
該当法律名:国民年金法、厚生年金保険法 等
○現在60歳から70歳の間となっている年金の受給開始時期の選択肢を、60歳から75歳の間に拡大する。
・現在70歳まで繰り下げた場合の年金増額:最大+42%
・改正により75歳まで繰り下げた場合の年金増額:最大+84%
令和4年4月1日施行
4.確定拠出年金の加入可能要件の見直し等
該当法律名:確定拠出年金法、確定給付企業年金法、独立行政法人農業者年金基金法 等
①確定拠出年金の加入可能年齢を引き上げる(※)とともに、受給開始時期等の選択肢を拡大する。
※企業型DC:厚生年金被保険者のうち65歳未満→70歳未満
個人型DC(iDeCo):公的年金の被保険者のうち60歳未満→65歳未満
令和4年5月1日施行
②確定拠出年金における中小企業向け制度の対象範囲の拡大(現在:100人以下、改正後:300人以下)、企業型DC加入者のiDeCo加入の要件緩和など、制度面・手続面の改善を図る。施行日:政令で定める日
5.その他

該当法律名:国民年金法、厚生年金保険法、年金生活者支援給付金の支給に関する法律、児童扶養手当法等
①国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え令和4年4月1日施行
②未婚のひとり親等を寡婦と同様に国民年金保険料の申請全額免除基準等に追加令和3年4月1日施行
③短期滞在の外国人に対する脱退一時金の支給上限年数を3年から5年に引上げ(具体の年数は政令で規定)令和3年4月1日施行
④年金生活者支援給付金制度における所得・世帯情報の照会の対象者の見直し施行日:公布日
⑤児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直し 等令和3年3月1日施行

なお、今回の年金制度改正法の概要の詳細については下記、厚生労働省ホームページにてご覧ください。
■年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました

 

STAFF

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