政令の改正により確定給付企業年金基金の公告の方法にウェブサイトによる公告が義務付けられました

令和5年10月18日より公告の方法にウェブサイトによる公告が追加となりました。確定給付企業年金基金、企業年金連合会、国民年金基金等私的年金の設立や変更等が生じた場合は官報掲載や事務所の掲示板への掲示が義務付けられています。

令和5年10月16日からはデジタル化の推進に伴い、自ら管理するウェブサイトにおいても公告を行うことが追加となりました。但し、基金の加入者数1000人未満の基金と自ら管理するウェブサイトを有していない場合は除かれます。

  • 確定給付企業年金基金の公告が必要な事項
    1. 確定給付企業年金基金の設立
      • 基金の名称
      • 事務所の所在地
      • 理事長の氏名及び住所
      • 実施事業所の名称及び所在地
      • 設立の認可の年月日
    2. 確定給付企業年金基金の変更
      • 基金の名称
      • 事務所の所在地
    3. 確定給付企業年金基金の合併又は分割
      • 合併又は分割後存続する基金の合併又は分割の認可の年月日
      • 合併により消滅した基金又は分割により設立された基金の名称及び所在地
    4. 確定給付企業年金基金の解散
      • 基金の名称
      • 事務所の所在地
      • 実施事業所の名称及び所在地
      • 解散の理由
      • 規約型への移行により解散の認可があったものとみなされたときは、当該事項
      • 解散の認可又は解散の命令の年月日
      • 規約型への移行により解散の認可があったものとみなされたときは、当該認可があったものとみなされた年月日
      • 清算人が就任し、又は退任したときは、その氏名及び住所及びこれらの事項に変更を生じたとき
      • 清算結了の承認を受けたときは、清算が結了した旨
  • 改正前の公示
    1. 官報への掲載
    2. 基金の事務所(従たる事務所を含む)の掲示板への掲示
  • 改正後の公告
    1. 官報への掲載
    2. 基金の事務所(従たる事務所を含む)の掲示板への掲示
    3. 基金が管理するウェブサイトへの掲示

令和5年8月4日 令和4年度「厚生年金保険・国民年金保険の収支決算の概要」が公表されました

令和5年8月4付で厚生労働省より厚生年金・国民年金の令和4年度収支決算の概要について、別添のとおり、公表されましたのでお知らせいたします。

令和4年度の決算の結果、厚生年金では歳入が令和3年度より1,175億円増加の49兆1,516億円に対して、歳出は令和3年度より92億円増加の48兆4,628億円であり、差引き6,887億円の歳入増となりました。

歳入がプラスになった理由としては、被保険者数の増加及び平均標準報酬月額の上昇等により、保険料収入が増加したこと等から、前年度より 1,175 億円増加しています。
一方、歳出は基礎年金の給付に要する費用の増加等により、基礎年金勘定への繰入(基礎年金拠出金)が増加したこと等から、前年度より 92 億円増加しています。
従って、令和4年度決算における歳入歳出差は 6,887 億円となり、前年度より 1,083億円増加しました。

次に、国民年金では時価ベースで歳入が令和3年度より1,080億円減少の3兆8,352億円に対して歳出は令和3年度より171億円減少の3兆7,277億円であり、差引き1,075億円の歳入増となりました。
歳入が減少した理由としては、年金積立金管理運用独立行政法人納付金が減少したこと等から、前年度より 1,080 億円減少しています。
一方、歳出が減少した理由としては、年金受給者数の減少等により、国民年金給付費が減少したこと等から、前年度より 171 億円減少しています。
従って、令和4年度決算における歳入歳出差は 1,075 億円となり、前年度より 908 億円減少しました。

令和4年度収支決算結果、決算決了後の厚生年金と国民年金を合わせた年金資産積立金残高は時価ベースで令和3年度より3兆3,653億円多い207 兆9,910億円になりました。

なお、詳細については下記をクリックしてご覧ください

厚生年金・国民年金の令和4年度収支決算の概要 (PDF)

令和5年8月1日 厚生労働省より「令和5年版 厚生労働白書」が公表されました

厚生労働省より厚生労働行政の現状や今後の見通しなどについて、広く国民に伝えることを目的にとりまとめた「令和5年版厚生労働白書」が令和5年8月1日に公表されました。
全体で460ページに及ぶ白書になっていますが、「年金なび」ではこのうち年金に関する本文を報告させていただきます。

令和5年版厚生労働白書は2部構成となっています。その年ごとのテーマを設定している第1部では「つながり・支え合いのある地域共生社会」と題し、単身世帯の増加等を背景に顕在化した制度の狭間にある課題等の現状と、ポストコロナの令和の時代に求められる「つながり・支え合い」の在り方の方向性をテーマとしています。

  • 【第1部】テーマ「つながり・支え合いのある地域共生社会」
    • 人口構造や世帯構成等の社会保障を取り巻く環境の変化と、人々の交流に対する意識等につ いて提示しています。
    • ひきこもりやヤングケアラーなど、制度の狭間にある課題等の現状と取り組みを整理しています。
    • 上記を踏まえ、ポストコロナの令和時代に求められる「つながり・支え合い」の在り方を提示しています。
  • 【第2部】「現下の政策課題への対応」
    • 子育て、雇用、年金、医療・介護など、厚生労働行政の各分野について、最近の施策の動きをまとめています。

「令和5年版 厚生労働白書」の本文のうち、年金に関する記事の詳細をご覧になりたい場合は、下記をクリックしてご覧ください。

■第5章 若者も高齢者も安心できる年金制度の確立 (PDF)

令和5年4月より国から支給される年金額(令和5年6月支給分)が増額されます。

令和5年4月より国から支給される年金額(令和5年6月支給分)が増額されます。また、国民年金保険料は令和5年4月分から引下げられます

1.令和5年度から改定となる事項

1)令和5年度に国から支給される年金額は、新規裁定者(67歳以下の方)については前年度から2.2%、既裁定者(68歳以上の方))については前年度から1.9%それぞれ引き上げられます。
※年金額が引き上げられた場合の新規裁定者の標準的な年金額の例
・新規裁定者で2.2%引き揚げられた場合、老齢基礎年金の1人の月額の満額である64,816円が、1,434円引き上げられて66,250円となります。
・老齢厚生年金と老齢基礎年金の合計した標準的な年金額である219,593円が、4,889円引き上げられて224,482円となる見込みです。
2)在職老齢年金の支給停止調整額が現在の47万円から令和5年度より48万円となります。
3)国民年金保険料が令和4年度より70円引き下げられて月額16,520円となります。

(出典:厚生労働省公表資料より)
詳細については、「年金なび」の「厚生年金」及び「国民年金」の「法制度改正」の2023年度をご覧ください。

厚生労働省より年金制度の最新情報が解説されている「2022年度版年金制度のポイント」が公表されました

厚生労働省より年金制度の最新情報が解説されている「2022年度版年金制度のポイント」が公表されました

厚生労働省より毎年公表されている年金制度の解説書である「年金制度のポイント」の2022年度版が令和4年9月30日に公表されました。
「2022年度版年金制度のポイント」の詳細をご覧になりたい場合は、下記をクリックするか、厚生労働省のホームページで「医療保険・年金」の「年金」をクリックし、右サイドに表示されています「2022年度年金制度のポイント」をクリックすればご覧になれます。
■2022年度年金制度のポイント
2022年度版年金制度のポイント

これに、伴い「公的年金制度」の「厚生年金保険」→「年金額の目安」→「2022年度標準的な年金額一覧」においても令和4年度の標準的な年金額に変更されています。
詳しくは「年金なび」→「「公的年金制度」→「厚生年金保険」→「年金額の目安」をご覧ください。

厚生労働省より「令和4年版 厚生労働白書」が公表されました(厚生労働省)

厚生労働省より「令和4年版 厚生労働白書」が公表されました

厚生労働省より厚生労働行政の現状や今後の見通しなどについて、広く国民に伝えることを目的にとりまとめた「令和4年版厚生労働白書」が令和4年9月16日に公表されました。
全体で506ページに及ぶ白書になっていますが、「年金なび」ではこのうち年金に関する本文と資料を報告させていただきます。
厚生労働白書の第1部では「社会保障を支える人材の確保」と題し、現役世代が急減していく人口構造を踏まえ、医療・福祉サービスの提供の在り方、人材確保に関する今後の対応の方向性について述べられています。
【第2部】では「現下の政策課題への対応」と題し、子育て、雇用、年金、医療・介護など、厚生労働行政の各分野について、最近の施策の動きをまとめています。
そのうち、年金に関しては公的年金や企業年金に関する解説や方針について述べられています。
「和4年版厚生労働白書」の年金関係の本文と資料の詳細をご覧になりたい場合は、下記をクリックするしてご覧ください。
■本文:「若者も高齢者も安心できる年金制度の確立」
■資料:「年金」

令和3年度「厚生年金保険・国民年金保険の収支決算の概要」が公表されました

厚生年金・国民年金の令和3年度収支決算の概要が公表されました
令和4年8月5付で厚生労働省より厚生年金・国民年金の令和2年度収支決算の概要について、別添のとおり、公表されましたのでお知らせいたします。
令和3年度の決算の結果、厚生年金では時価ベースで歳入が令和2年度より3,984億円増加の49兆0,340億円に対して、歳出は令和2年度より3,169億円増加の48兆4,536億円であり、差引き5,804億円の歳入増となりました。
歳入がプラスになった理由としては、被保険者数の増加等に加えて、新型コロナウイルス感染症への対応として、令和2年度に保険料の納付猶予特例制度が実施され、令和2年度に納付猶予された保険料の一部が令和3年度に納付されたことにより、保険料収入が増加したことことによるものであり、歳出が増加した理由としては、共済組合等が行う厚生年金の保険給付に要する費用の増加等により、共済組合等への92億円増加の3兆9,433億円に対して歳出は令和2年度より820億円増加の3兆7,449億円であり、差引き1,983億円の歳入増となりました。
歳入がプラスになった理由としては、積年金積立金管理運用独立行政法人納付金が増加したこと等によるものであり、歳出が増加した理由としては、基礎年金に要する費用の増加に伴い基礎年金勘定への繰入(基礎年金拠出金)が増加したこと等によるものであります。
令和3年度収支決算結果、決算決了後の厚生年金と国民年金を合わせた年金資産積立金残高は時価ベースで令和2年度より10兆1,070億円多い204 兆6,256億円になりました。
なお、詳細については下記をクリックしてご覧ください

令和3年度の国の年金資産の運用結果は10兆0,925億円の運用収益になったと公表されました

令和3年度の国の年金資産の運用結果が公表されました

令和4年7月1日に厚生労働省より年金積立金運用独立法人による国の令和3年度年金資産の運用結果が公表されました。
それによりますと令和3年度1年間(令和3年4月~令和4年3月)の国の年金資産の運用状況は収益率で+5.42%(令和2年度+25.15%)となり、収益額では+10兆0,925億円(令和2年度+37兆7,986億円)となりました。
その結果、令和3年度末現在の年金資産額総額は196兆5,926億円(令和2年度末186兆1,624億円)となりました。
なお、令和3年度の年金資産は10兆0,925億円の運用収益となりましたが、この収益は売買による実際の収益ではなく、年度末に保有している年金資産を評価した場合の収益となります。

ちなみに2001年度から2021年度までの21年間の通期による資産運用結果は収益率で+3.71%、累積収益額では+105兆4,288億円となっております。
以上のように、年金資産の運用は長期間の運用スタンスで見てもプラスになっています。
また、令和3年度末の運用している資産の構成割合は次のようになっています

国内債券   国内株式   外国債券   外国株式   短期資産   合  計
令和元年度末 23.87%   22.87%   23.42%   23.90%   5.95%   100.00%
令和2年度末 25.92%   24.58%   24.61%   24.89%   0.00%   100.00%
令和3年度末 26.33%   24.49%   24.07%   25.11%   0.00%   100.00%

年金資産運用の詳細についてご覧になりたい場合は下記をクリックしてご覧ください
2021年度業務概況書

令和4年10月から育休免除の見直し等が行われます

育児休業等期間中の社会保険料の免除とは、被保険者から育児休業または育児休業に準ずる休業を取得することの申し出があった場合に事業主からの届出により、育児休業の開始日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月までの社会保険料が免除となる制度です。
この度、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3 年法律第66 号)の公布にともない、令和4年10月から育児休業等期間中の保険料の免除要件が改正されます。主な改正内容は次の2点です。

・月額保険料の免除:
育児休業等の開始月については、同月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、同月中に14日以上育児休業等を取得した場合にも免除されます。

・賞与保険料の免除:
育児休業等を1月超(暦日で計算)取得した場合のみ免除されます。

詳細については下記をご覧ください。

「令和4年10月から育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます」

令和4年10月1日から被用者年金に加入する5人以上使用する個人事業主の業種に弁護士、税理士事務所等も追加

厚生年金保険に加入しなければならない5人以上の個人事業所の業種については、法で定められていますが、今回の改正で弁護士、税理士等の資格を有する者が行う法律又は会計に係る業務を行う事業が追加され、厚生年金保険に加入が義務付けられました。