令和2年12月25日より日本年金機構に提出する年金手続きの押印が原則廃止されました (日本年金機構)

 令和2年12月25日より、日本年金機構に提出する年金手続きの申請・届出様式の押印が原則廃止されました。(金融機関へのお届け印、実印による手続きが必要なもの等( ※1 )については、引き続き押印が必要となります)
 また、令和2年12月25日以降も、押印欄のある旧様式は使用いただけますが押印は必要ありません。

引き続き押印が必要な届書は次のとおりです。

  • 国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書
  • 国民年金保険料口座振替辞退申出書
  • 委任状(年金分割の合意書請求用)
  • 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
  • 健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書
  • 船員保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書
  • 健康保険・船員保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書(ゆうちょ銀行用)
  • 健康保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書
  • 船員保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書
  • 健康保険・船員保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書(ゆうちょ銀行用)

詳細については、下記をご覧ください。

■令和2年12月25日より年金手続きの押印を原則廃止します