令和5年10月16日からはデジタル化の推進に伴い、自ら管理するウェブサイトにおいても公告を行うことが追加となりました。但し、基金の加入者数1000人未満の基金と自ら管理するウェブサイトを有していない場合は除かれます。
- 確定給付企業年金基金の公告が必要な事項
- 確定給付企業年金基金の設立
- 基金の名称
- 事務所の所在地
- 理事長の氏名及び住所
- 実施事業所の名称及び所在地
- 設立の認可の年月日
- 確定給付企業年金基金の変更
- 基金の名称
- 事務所の所在地
- 確定給付企業年金基金の合併又は分割
- 合併又は分割後存続する基金の合併又は分割の認可の年月日
- 合併により消滅した基金又は分割により設立された基金の名称及び所在地
- 確定給付企業年金基金の解散
- 基金の名称
- 事務所の所在地
- 実施事業所の名称及び所在地
- 解散の理由
- 規約型への移行により解散の認可があったものとみなされたときは、当該事項
- 解散の認可又は解散の命令の年月日
- 規約型への移行により解散の認可があったものとみなされたときは、当該認可があったものとみなされた年月日
- 清算人が就任し、又は退任したときは、その氏名及び住所及びこれらの事項に変更を生じたとき
- 清算結了の承認を受けたときは、清算が結了した旨
- 確定給付企業年金基金の設立
- 改正前の公示
- 官報への掲載
- 基金の事務所(従たる事務所を含む)の掲示板への掲示
- 改正後の公告
- 官報への掲載
- 基金の事務所(従たる事務所を含む)の掲示板への掲示
- 基金が管理するウェブサイトへの掲示