令和4年10月1日から被用者年金に加入する5人以上使用する個人事業主の業種に弁護士、税理士事務所等も追加

令和4年10月1日から被用者年金に加入する5人以上使用する個人事業主の業種に弁護士、税理士事務所等も追加

厚生年金保険に加入しなければならない5人以上の個人事業所の業種については、法で定められていますが、今回の改正で弁護士、税理士等の資格を有する者が行う法律又は会計に係る業務を行う事業が追加され、厚生年金保険に加入が義務付けられました。

STAFF

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