令和6年度に支払われる年金より控除される所得税・住民税が定額減税されます。

令和5年12月22日に「令和6年度税制改正の大綱」が閣議決定されましたが、大綱では令和6年分の所得税について定額による所得税の特別控除(定額減税)を実施することとされており、今後、関係する税制改正法案が成立した場合には、令和6年6月から定額減税が実施されることとなります。

  • 定額減税について
    • 国(日本年金機構)から支払われる老齢基礎年金や老齢厚生年金等公的年金から所得税や住民税が控除されている方に対し、令和6年中に支払われる年金から控除される税金が定額減税となります。なお、確定給付企業年金から支給を受ける年金等については定額減税の対象にはなりません。また、退職所得についても支給時は定額減税の対象にはならず、確定申告で清算されます。
  • 定額減税の対象者となる方
    • 令和6年分所得税について、定額による所得税額の特別控除の適用を受けることができる方は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)です。
      (注)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。
  • 定額減税額
    • 特別控除の額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。
      1. 本人(居住者に限ります。)… 所得税:30,000円 住民税:10,000円
      2. 同一生計配偶者または扶養親族 (いずれも居住者に限ります。)1人につき…所得税:30,000円 住民税:10,000円
  • 公的年金等の受給者に係る特別控除の時期
    • 令和6年6月1日以後最初に厚生労働大臣等から支払われる公的年金等(確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金等を除きます。)につき源泉徴収をされるべき所得税等の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる公的年金等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除することとなっています。
      • 所得税 …… 令和6年6月支払年金の所得税より控除
      • 住民税 …… 令和6年10月支払年金の住民税より控除
        ※ 6月や10月の支払年金で控除しきれないときは以降の支払年金で順次控除することになっています。
    • なお、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合は、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)により調整することとなります。また、確定申告による調整に関する手続については、後日改めて国税庁ホームページにおいてご案内する予定です。
      (参考)低所得者に対する給付措置

      • 住民税非課税の世帯 …… (2023年給付済)3万円+(2024年給付)7万円給付
      • 所得税を納めていない世帯(住民税均等割のみ課税世帯)  …… 10万円給付
      • 上記世帯のうち子育て世帯(18歳以下の子ども1人あたり)……5万円追加給付

(出典:国税庁HPより)

国から支給される年金額(令和6年6月支給分)が令和6年4月分より2.7%増額されます。また、国民年金保険料は令和6年4月分より引上げとなります

  • 2024年度(令和6年度)から改定となる事項
    • 令和6年度に国から支給される年金額は、前年度から2.7%引き上げられます。
      ※年金額が引き上げられた場合の標準的な年金額の例

      • 年金額が2.7%引き揚げられた場合、老齢基礎年金の1人当たりの月額66,250円(満額)が、1,750円引き上下げられて68,000円となります。
      • 老齢厚生年金と老齢基礎年金の合計した標準的な年金額が、令和5年度の224,482円より6,001円引き上げられて230,483円となる見込みです。
    • 在職老齢年金の支給停止調整額が現在の48万円から令和6年度より50万円となります。
    • 国民年金保険料が令和6年度より460円引き上げられて月額16,980円となります。

(出典:厚生労働省公表資料より)

詳細については、「年金なび」の「厚生年金」及び「国民年金」の「法制度改正」の2024年をご覧ください。