アーカイブ: 2021年1月22日

令和3年4月から国より支給される年金額が減額され、国民年金保険料は引上げされます (厚生労働省)

 公的年金の年金額は、物価の変動率に応じて年度ごとに改定されることになっています。

 令和2年度の年金額改定に用いる「名目手取り賃金変動率」はマイナス0.1 %であり、「令和2年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)の対前年比変動率が0.0%でありましたので令和3年度の年金額は新規裁定年金・既裁定年金ともに、名目手取り賃金変動マイナス0.1 %によって改定されます。

 なお、賃金や物価による改定率がマイナスの場合は、マクロ経済スライドによる調整は行わないことになっているため、令和3年度においてはマクロ経済スライドによる調整は行わず未調整のマイナス0.1 %は翌年度以降に繰り越されます。

 また、在職老齢年金の支給調整変更額等については変更がありません。

 国民年金保険料についても、法律に規定された平成16年価格水準の保険料額が17,000円となっていますが、実際の保険料額は物価や賃金の伸びに合わせて調整した結果、今年度の国民年金保険料は令和2年度より70円引き上げされて月額16,610円となります。

 出展:厚生労働省ホームページ 令和3年度の年金額改定について