アーカイブ: 2022年4月1日

令和4年10月1日から被用者年金に加入する5人以上使用する個人事業主の業種に弁護士、税理士事務所等も追加

厚生年金保険に加入しなければならない5人以上の個人事業所の業種については、法で定められていますが、今回の改正で弁護士、税理士等の資格を有する者が行う法律又は会計に係る業務を行う事業が追加され、厚生年金保険に加入が義務付けられました。

令和4年10月1日からパート等短時間労働者の被用者年金に加入しなければならない事業所の規模が変わります

現在は501人以上の規模の事業所に短時間労働者お勤めで一定条件を満たした方であれば厚生年金保険等被用者年金に加入しなければならないことになっていますが、今回の改正により101人以上の規模の事業所にお勤めで一定条件を満たした民間にお勤めのパート等短時間労働者の方は被用者年金に加入することになります。

※令和6年10月1日からは厚生年金保険に加入しなければならない事業所の規模が101人以上から51人以上に引下げられます。
また、厚生年金・健康保険の適用対象である国・自治体等で勤務する短時間労働者についても公務員共済の短期給付の適用対象となります。

令和4年5月1日から確定拠出年金に加入可能な年齢が変わります

確定拠出年金に加入可能年齢が企業型では厚生年金保険に加入していれば70歳まで加入が可能となります。(現在は加入可能年齢65歳まで加入が可能)。
また、個人型(iDeCo)の確定拠出年金への加入可能年齢が公的年金の被保険者であれば65歳まで加入が可能となります(現在は60歳まで加入が可能)。

令和4年3月31日付で年金担保貸付制度が終了となります

年金担保貸付制度は、国民年金、厚生年金保険に基づく年金受給権を担保として融資することが法律で唯一認められた制度であり、保健・医療、介護・福祉、住宅改修、冠婚葬祭、生活必需物品の購入などの支出のために一時的に小口の資金が必要な場合に利用できました。
この制度が令和2年6月の法改正により、令和4年3月31日をもって終了となり、年金受給権を担保とした貸付制度が廃止されます。
今後、万一臨時の出費等で一時的に小口の資金が必要な場合は「自立相談支援事業」等、年金担保貸付以外の制度をご利用ください。

■年金担保貸付以外の制度についてお知りになりたい場合は、下記にてご覧ください。

令和4年4月1日から公的年金等の障害年金の「目の障害」の認定基準が改正されます

令和4年4月1日から国民年金、厚生年金保険から支給される障害年金の障害認定基準のうち、「目の障害」について、視力評価や視野障害の認定基準が改正されます。
新しい障害認定基準により、眼の障害で2級または3級の障害年金を受給されている方は、今回の改正によって障害等級が上がり、障害年金の金額が増額となる可能性があります。
今回の改正によって、障害等級が下がることはありません。

確定給付企業年金や厚生年金基金の障害給付金の取扱いについては、加入や受給されている企業年金によって違いますので自分が所属している企業年金に直接お問い合わせをお願いします。