令和5年4月より国から支給される年金額(令和5年6月支給分)が増額されます。また、国民年金保険料は令和5年4月分から引下げられます
1.令和5年度から改定となる事項
1)令和5年度に国から支給される年金額は、新規裁定者(67歳以下の方)については前年度から2.2%、既裁定者(68歳以上の方))については前年度から1.9%それぞれ引き上げられます。
※年金額が引き上げられた場合の新規裁定者の標準的な年金額の例
・新規裁定者で2.2%引き揚げられた場合、老齢基礎年金の1人の月額の満額である64,816円が、1,434円引き上げられて66,250円となります。
・老齢厚生年金と老齢基礎年金の合計した標準的な年金額である219,593円が、4,889円引き上げられて224,482円となる見込みです。
※年金額が引き上げられた場合の新規裁定者の標準的な年金額の例
・新規裁定者で2.2%引き揚げられた場合、老齢基礎年金の1人の月額の満額である64,816円が、1,434円引き上げられて66,250円となります。
・老齢厚生年金と老齢基礎年金の合計した標準的な年金額である219,593円が、4,889円引き上げられて224,482円となる見込みです。
2)在職老齢年金の支給停止調整額が現在の47万円から令和5年度より48万円となります。
3)国民年金保険料が令和4年度より70円引き下げられて月額16,520円となります。
(出典:厚生労働省公表資料より)
詳細については、「年金なび」の「厚生年金」及び「国民年金」の「法制度改正」の2023年度をご覧ください。