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厚生労働省より年金制度の最新情報が解説されている「2022年度版年金制度のポイント」が公表されました

厚生労働省より年金制度の最新情報が解説されている「2022年度版年金制度のポイント」が公表されました

厚生労働省より毎年公表されている年金制度の解説書である「年金制度のポイント」の2022年度版が令和4年9月30日に公表されました。
「2022年度版年金制度のポイント」の詳細をご覧になりたい場合は、下記をクリックするか、厚生労働省のホームページで「医療保険・年金」の「年金」をクリックし、右サイドに表示されています「2022年度年金制度のポイント」をクリックすればご覧になれます。
■2022年度年金制度のポイント
2022年度版年金制度のポイント

これに、伴い「公的年金制度」の「厚生年金保険」→「年金額の目安」→「2022年度標準的な年金額一覧」においても令和4年度の標準的な年金額に変更されています。
詳しくは「年金なび」→「「公的年金制度」→「厚生年金保険」→「年金額の目安」をご覧ください。

厚生労働省より「令和4年版 厚生労働白書」が公表されました(厚生労働省)

厚生労働省より「令和4年版 厚生労働白書」が公表されました

厚生労働省より厚生労働行政の現状や今後の見通しなどについて、広く国民に伝えることを目的にとりまとめた「令和4年版厚生労働白書」が令和4年9月16日に公表されました。
全体で506ページに及ぶ白書になっていますが、「年金なび」ではこのうち年金に関する本文と資料を報告させていただきます。
厚生労働白書の第1部では「社会保障を支える人材の確保」と題し、現役世代が急減していく人口構造を踏まえ、医療・福祉サービスの提供の在り方、人材確保に関する今後の対応の方向性について述べられています。
【第2部】では「現下の政策課題への対応」と題し、子育て、雇用、年金、医療・介護など、厚生労働行政の各分野について、最近の施策の動きをまとめています。
そのうち、年金に関しては公的年金や企業年金に関する解説や方針について述べられています。
「和4年版厚生労働白書」の年金関係の本文と資料の詳細をご覧になりたい場合は、下記をクリックするしてご覧ください。
■本文:「若者も高齢者も安心できる年金制度の確立」
■資料:「年金」

令和3年度「厚生年金保険・国民年金保険の収支決算の概要」が公表されました

厚生年金・国民年金の令和3年度収支決算の概要が公表されました
令和4年8月5付で厚生労働省より厚生年金・国民年金の令和2年度収支決算の概要について、別添のとおり、公表されましたのでお知らせいたします。
令和3年度の決算の結果、厚生年金では時価ベースで歳入が令和2年度より3,984億円増加の49兆0,340億円に対して、歳出は令和2年度より3,169億円増加の48兆4,536億円であり、差引き5,804億円の歳入増となりました。
歳入がプラスになった理由としては、被保険者数の増加等に加えて、新型コロナウイルス感染症への対応として、令和2年度に保険料の納付猶予特例制度が実施され、令和2年度に納付猶予された保険料の一部が令和3年度に納付されたことにより、保険料収入が増加したことことによるものであり、歳出が増加した理由としては、共済組合等が行う厚生年金の保険給付に要する費用の増加等により、共済組合等への92億円増加の3兆9,433億円に対して歳出は令和2年度より820億円増加の3兆7,449億円であり、差引き1,983億円の歳入増となりました。
歳入がプラスになった理由としては、積年金積立金管理運用独立行政法人納付金が増加したこと等によるものであり、歳出が増加した理由としては、基礎年金に要する費用の増加に伴い基礎年金勘定への繰入(基礎年金拠出金)が増加したこと等によるものであります。
令和3年度収支決算結果、決算決了後の厚生年金と国民年金を合わせた年金資産積立金残高は時価ベースで令和2年度より10兆1,070億円多い204 兆6,256億円になりました。
なお、詳細については下記をクリックしてご覧ください

令和3年度の国の年金資産の運用結果は10兆0,925億円の運用収益になったと公表されました

令和3年度の国の年金資産の運用結果が公表されました

令和4年7月1日に厚生労働省より年金積立金運用独立法人による国の令和3年度年金資産の運用結果が公表されました。
それによりますと令和3年度1年間(令和3年4月~令和4年3月)の国の年金資産の運用状況は収益率で+5.42%(令和2年度+25.15%)となり、収益額では+10兆0,925億円(令和2年度+37兆7,986億円)となりました。
その結果、令和3年度末現在の年金資産額総額は196兆5,926億円(令和2年度末186兆1,624億円)となりました。
なお、令和3年度の年金資産は10兆0,925億円の運用収益となりましたが、この収益は売買による実際の収益ではなく、年度末に保有している年金資産を評価した場合の収益となります。

ちなみに2001年度から2021年度までの21年間の通期による資産運用結果は収益率で+3.71%、累積収益額では+105兆4,288億円となっております。
以上のように、年金資産の運用は長期間の運用スタンスで見てもプラスになっています。
また、令和3年度末の運用している資産の構成割合は次のようになっています

国内債券   国内株式   外国債券   外国株式   短期資産   合  計
令和元年度末 23.87%   22.87%   23.42%   23.90%   5.95%   100.00%
令和2年度末 25.92%   24.58%   24.61%   24.89%   0.00%   100.00%
令和3年度末 26.33%   24.49%   24.07%   25.11%   0.00%   100.00%

年金資産運用の詳細についてご覧になりたい場合は下記をクリックしてご覧ください
2021年度業務概況書

令和4年10月から育休免除の見直し等が行われます

育児休業等期間中の社会保険料の免除とは、被保険者から育児休業または育児休業に準ずる休業を取得することの申し出があった場合に事業主からの届出により、育児休業の開始日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月までの社会保険料が免除となる制度です。
この度、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3 年法律第66 号)の公布にともない、令和4年10月から育児休業等期間中の保険料の免除要件が改正されます。主な改正内容は次の2点です。

・月額保険料の免除:
育児休業等の開始月については、同月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、同月中に14日以上育児休業等を取得した場合にも免除されます。

・賞与保険料の免除:
育児休業等を1月超(暦日で計算)取得した場合のみ免除されます。

詳細については下記をご覧ください。

「令和4年10月から育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます」

令和4年10月1日から被用者年金に加入する5人以上使用する個人事業主の業種に弁護士、税理士事務所等も追加

厚生年金保険に加入しなければならない5人以上の個人事業所の業種については、法で定められていますが、今回の改正で弁護士、税理士等の資格を有する者が行う法律又は会計に係る業務を行う事業が追加され、厚生年金保険に加入が義務付けられました。

令和4年10月1日からパート等短時間労働者の被用者年金に加入しなければならない事業所の規模が変わります

現在は501人以上の規模の事業所に短時間労働者お勤めで一定条件を満たした方であれば厚生年金保険等被用者年金に加入しなければならないことになっていますが、今回の改正により101人以上の規模の事業所にお勤めで一定条件を満たした民間にお勤めのパート等短時間労働者の方は被用者年金に加入することになります。

※令和6年10月1日からは厚生年金保険に加入しなければならない事業所の規模が101人以上から51人以上に引下げられます。
また、厚生年金・健康保険の適用対象である国・自治体等で勤務する短時間労働者についても公務員共済の短期給付の適用対象となります。

令和4年5月1日から確定拠出年金に加入可能な年齢が変わります

確定拠出年金に加入可能年齢が企業型では厚生年金保険に加入していれば70歳まで加入が可能となります。(現在は加入可能年齢65歳まで加入が可能)。
また、個人型(iDeCo)の確定拠出年金への加入可能年齢が公的年金の被保険者であれば65歳まで加入が可能となります(現在は60歳まで加入が可能)。

令和4年3月31日付で年金担保貸付制度が終了となります

年金担保貸付制度は、国民年金、厚生年金保険に基づく年金受給権を担保として融資することが法律で唯一認められた制度であり、保健・医療、介護・福祉、住宅改修、冠婚葬祭、生活必需物品の購入などの支出のために一時的に小口の資金が必要な場合に利用できました。
この制度が令和2年6月の法改正により、令和4年3月31日をもって終了となり、年金受給権を担保とした貸付制度が廃止されます。
今後、万一臨時の出費等で一時的に小口の資金が必要な場合は「自立相談支援事業」等、年金担保貸付以外の制度をご利用ください。

■年金担保貸付以外の制度についてお知りになりたい場合は、下記にてご覧ください。

令和4年4月1日から公的年金等の障害年金の「目の障害」の認定基準が改正されます

令和4年4月1日から国民年金、厚生年金保険から支給される障害年金の障害認定基準のうち、「目の障害」について、視力評価や視野障害の認定基準が改正されます。
新しい障害認定基準により、眼の障害で2級または3級の障害年金を受給されている方は、今回の改正によって障害等級が上がり、障害年金の金額が増額となる可能性があります。
今回の改正によって、障害等級が下がることはありません。

確定給付企業年金や厚生年金基金の障害給付金の取扱いについては、加入や受給されている企業年金によって違いますので自分が所属している企業年金に直接お問い合わせをお願いします。