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政令指定法人が提案する業務委託費のコスト削減
業務委託費のコスト削減
確定給付企業を設立した際に、資産運用のための「資産管理」と年金制度の運営管理のための「業務委託」を受託機関と一括契約をする場合が多々見受けられます。
しかし、「資産管理」と「業務委託」を分け、資産運用だけは総幹事にそのまま残し、数理業務を含めた事務業務を事務局での対応を検討いただくことにより、コスト削減が見込めます。
業務委託についてはおいても、委託する業務を選択し委託契約ができますので、すべて一括して委託をおこなうよりも業務委託手数料のコストダウンを図ることが可能となります。 数理計算に関する事務もあわせて変更することにより、さらにコストダウンを図ることが可能です。
資産運用と分離した業務委託は、政令指定法人である当社で受託することが可能です。業務委託費用は、委託する業務処理に応じた委託費用となり、経費削減を計ることができます。
指定法人とは
政令指定法人とは、信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会および企業年金連合会以外の法人で、厚生労働大臣の指定を受け、厚生年金基金および確定給付企業年金の業務(年金数理に関する業務を含む)の一部を受託することができる法人をいう。
指定法人が受託できる業務
指定法人が確定給付企業年金から受託できる業務としては次のような業務があります。
■基本業務
- 年金数理に関する業務
- 掛金率の計算及び検証事務
- 責任準備金の計算、検証及び年金財政決算
- 給付金の支払に関する業務
- 年金及び一時金の支払い業務
- 年金及び一時金に関する所得税の源泉徴収事務及び納付事務
- 一時金に関する地方税の特別徴収事務及び納付事務
- 企業年金連合会中途脱退者に係る年金給付の現価相当額の移換事務
- 代行部分に係る政府負担金の計算に関する事務
■基本業務に対する付随業務
- 加入者証及び加入者台帳の作成等、加入者の記録管理に関する補助事務
- 年金受給待期者の記録管理に関する補助事務
- 年金証書及び受給権者台帳の作成等、年金受給者の記録管理に関する補助事務
- 連合会移受換者の抽出等の補助事務
- 業務報告書等統計資料等の作成補助事務
- 掛金計算、納入告知書作成等の掛金額計算に関する補助事務
- 年金計算書作成、給付裁定対象者の抽出等給付額計算に関する補助事務
当社に業務委託をすることによる確定給付企業年金のメリット
信託・生保による一様な対応ではなく、個別に確定給付企業年金独自の制度設計に柔軟に対応します。
委託する業務については、基金事務局の必要・状況に応じて役割分担を変更することが可能です。委託業務に応じた費用となり経費削減が可能です。
「私的年金分野における個人情報の技術的安全管理措置」に対応した、「電子連携サービス」の提供や厚生労働省の通達に準拠した「テレワークサービス」による事務処理もおこなうことができます。
非常時における事業継続計画(BCP)に基づき告知書発送や指示書送付など企業年金特有の業務をお受けします。また、個人情報のデジタル外部保管サービスもおこなっています。