現在は501人以上の規模の事業所に短時間労働者お勤めで一定条件を満たした方であれば厚生年金保険等被用者年金に加入しなければならないことになっていますが、今回の改正により101人以上の規模の事業所にお勤めで一定条件を満たした民間にお勤めのパート等短時間労働者の方は被用者年金に加入することになります。
※令和6年10月1日からは厚生年金保険に加入しなければならない事業所の規模が101人以上から51人以上に引下げられます。
また、厚生年金・健康保険の適用対象である国・自治体等で勤務する短時間労働者についても公務員共済の短期給付の適用対象となります。