年金制度改正法が成立しました

令和7年5月16日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」を第217回通常国会に提出し、衆議院で修正のうえ、6月13日に成立しました。
この法律は、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化を図る観点から、働き方や男女の差等に中立的で、ライフスタイルや家族構成の多様化を踏まえた年金制度を構築するとともに、所得再配分の強化や私的年金制度の拡充等により、高齢期における生活の安定を図るためのものです。

 

年金制度改正法の概要
<改正の主旨>
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化を図る観点から、働き方や男女の差等に中立的で、ライフスタイルや家族構成等の多様化を踏まえた年金制度を構築するとともに、所得再分配機能の強化や私的年金制度の拡充等により高齢期における生活の安定を図るため、被用者保険の適用拡大、在職老齢年金制度の見直し、遺族年金の見直し、標準報酬月額の上限の段階的引上げ、個人型確定拠出年金の加入可能年齢の引上げ等の措置を講ずる。

<改正の概要>
Ⅰ.働き方に中立的で、ライフスタイルの多様化等を踏まえた制度を構築するとともに、高齢期における生活の安定及び所得再分配機能の強化を図るための公的年金制度の見直し

  1. 被用者保険の適用拡大等
    ① 短時間労働者の適用要件のうち、賃金要件を撤廃するとともに、企業規模要件を令和9年10月1日から令和17年10月1日までの間に段階的に撤廃する。
    ② 常時5人以上を使用する個人事業所の非適用業種を解消し、被用者保険の適用事業所とする。
    ※ 既存事業所は、経過措置として当分の間適用しない。
    ③ 適用拡大に伴い、保険料負担割合を変更することで労働者の保険料負担を軽減できることとし、労使折半を超えて事業主が負担した保険料を制度的に支援する。
  2. 在職老齢年金制度の見直し
    一定の収入のある厚生年金受給権者が対象の在職老齢年金制度について、支給停止となる収入基準額を50万円(令和6年度価格)から62万円に引き上げる。
  3. 遺族年金の見直し
    ① 遺族厚生年金の男女差解消のため、18歳未満の子のない20~50代の配偶者を原則5年の有期給付の対象とし、60歳未満の男性を新たに支給対象とする。これに伴う配慮措置等として、5年経過後の給付の継続、死亡分割制度及び有期給付加算の新設、収入要件の廃止、中高齢寡婦加算の段階的見直しを行う。
    ② 子に支給する遺族基礎年金について、遺族基礎年金の受給権を有さない父母と生計を同じくすることによる支給停止に係る規定を見直す。
  4. 厚生年金保険等の標準報酬月額の上限の段階的引上げ
    標準報酬月額の上限について、負担能力に応じた負担を求め、将来の給付を充実する観点から、その上限額を65万円から75万円に段階的に引き上げる(※)とともに、最高等級の者が被保険者全体に占める割合に基づき改定できるルールを導入する。
    ※ 68万円→71万円→75万円に段階的に引き上げる。
  5. 将来の基礎年金の給付水準の底上げ
    ① 政府は、今後の社会経済情勢の変化を見極め、次期財政検証において基礎年金と厚生年金の調整期間の見通しに著しい差異があり、公的年金制度の所得再分配機能の低下により基礎年金の給付水準の低下が見込まれる場合には、基礎年金又は厚生年金の受給権者の将来における基礎年金の給付水準の向上を図るため、基礎年金と厚生年金のマクロ経済スライドによる調整を同時に終了させるために必要な法制上の措置を講ずるものとする。この場合において、給付と負担の均衡がとれた持続可能な公的年金制度の確立について検討を行うものとする。
    ② ①の措置を講ずる場合において、基礎年金の額及び厚生年金の額の合計額が、当該措置を講じなかった場合に支給されることとなる基礎年金の額及び厚生年金の額の合計額を下回るときは、その影響を緩和するために必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。

Ⅱ.私的年金制度の見直し
① 個人型確定拠出年金の加入可能年齢の上限を70歳未満に引き上げる。
② 企業年金の運用の見える化(情報開示)として厚生労働省が情報を集約し公表することとする。

Ⅲ.その他
① 子のある年金受給者の保障を強化する観点から子に係る加算額の引上げ等を行いつつ、老齢厚生年金の配偶者加給年金の額を見直す。
② 再入国の許可を受けて出国した外国人について、当該許可の有効期間内は脱退一時金を請求できないこととする。
③ 令和2年改正法附則による検討を引き続き行うに際して社会経済情勢の変化を見極めるため、報酬比例部分のマクロ経済スライドによる給付調整を、配慮措置を講じた上で次期財政検証の翌年度まで継続する。

(出典:厚生労働省HPより)

なお、詳細については下記をクリックしてご覧ください
厚生労働省 年金制度改正法の概要(PDF)

厚生年金・国民年金の令和5年度収支決算の概要が公表されました

令和6年8月2付で厚生労働省より「厚生年金・国民年金の令和5年度収支決算の概要」が別添資料のとおり公表され、歳入(収入)増となりましたのでお知らせいたします。

1.厚生年金保険における令和5年度収支決算の概要
(1)歳入(収入)は49兆0,700億円であり、前年度より816億円の減少となりました
◎主なる要因
・被保険者数の増加及び平均標準報酬月額の上昇等により、保険料収入が1兆 1,119 億 円増加
・基礎年金勘定への繰入(基礎年金拠出金)の減少等に伴い、一般会計からの受入が1 兆 0,488 億円減少
(2)歳出(支出)は 46 兆 7,084 億円であり、前年度より1兆7,544億円の減少となりました
◎主なる要因
・一人あたり給付費の増加等により、保険給付費が1,970億円増加
・基礎年金受給者へ基礎年金を確実に支給するために必要と見込まれる金額を繰り入れた結果、基礎年金勘定への繰入(基礎年金拠出金)が1兆0,510億円減少
(3)令和5年度決算における歳入歳出差(収支残)は2兆3,616億円のプラスとなり、前年度より1兆6,728億円の歳入(収入)増となりました

2.国民年金における令和5年度収支決算の概要
(1)歳入(収入)は3兆7,410億円であり、前年度より942億円の減少となりました
◎主なる要因
・被保険者数の減少等により、保険料収入が449億円減少
・基礎年金勘定への繰入(基礎年金拠出金)の減少等に伴い、一般会計からの受入が817億円減少
・年金積立金管理運用独立行政法人納付金が600億円増加
(2)歳出(支出)は3兆5,032億円であり、前年度より2,245億円の減少となりました
◎主なる要因
・年金受給者数の減少等により、国民年金給付費が400億円減少
・基礎年金受給者へ基礎年金を確実に支給するために必要と見込まれる金額を繰り入れた結果、基礎年金勘定への繰入(基礎年金拠出金)が1,835億円減
(3)令和5年度決算における歳入歳出差(収支残)は2,377億円のプラスとなり、前年度より1,302億円の歳入(収入)増となりました

3.厚生年金・国民年金における決算終了後の年金資産積立金残高
令和5年度収支決算結果、決算決了後の厚生年金と国民年金を合わせた年金資産積立金残高は時価ベースで令和4年度より47兆5,740億円多い255 兆5,650億円になりました。

詳細については下記をクリックしてご覧ください
厚生年金・国民年金の令和5年度収支決算の概要

令和6年12月から企業型確定拠出年金(DC)と確定給付企業年金(DB)等他制度に加入している方のiDeCoへの拠出金限度額が変更となります

『個人型確定拠出年金(iDeCo)の拠出金限度額が変わります』

2022(令和4)令和4年10月に改正された確定拠出年金法施行規則の改正により、2024(令和6)年12月よりから企業型確定拠出年金(DC)と確定給付企業年金(DB)等他制度に加入している方のiDeCoへの拠出金限度額が変更となります。

■改正点
1.企業型確定拠出年金(DC)と確定給付企業年金(DB)の両方に加入している場合

現行改正後
企業型DC掛金月額限度額2.75万円企業型DC掛金月額限度額5.5万円
+確定給付企業年金(DB)2.75万円(評価)-確定給付企業年金(DB)等他制度掛金
iDeCo限度額1.2万円iDeCo限度額2.0万円

2.確定給付企業年金のみ(DB)に加入している場合

現行改正後
DBの掛金月額限度額2.75万円(評価)DB等他制度掛金月額限度額無し
iDeCo限度額1.2万円iDeCo限度額2.0万円

※改正後は事業主の拠出額(各月の企業型DCの事業主掛金額とDB等他制度掛金相当額)が3.5万円を超えると、iDeCoの拠出限度額が逓減します。

国民年金加入の第1号被保険者の掛金限度額6.8万円、厚生年金加入者の第1号被保険者で企業年金等に加入していない被保険者及び第3号被保険者のiDeCo掛金限度額2.3万円については変更ありません。

iDeCoの実施主体である国民年金基金連合会が拠出限度額の管理を行うためには、企業年金(企業型DC、DB等の他制度)の加入状況と事業主の拠出額を国民年金基金連合会が確認できることが必要となります。
そのため、DB等の他制度を実施する事業主・基金(DB・厚生年金基金・石炭鉱業年金基金)(以降、加入者等の記録の管理に関する業務を委託していない事業主・基金はⅠ型DBと記載)・受託機関については、企業年金連合会において整備する「企業年金プラットフォーム」に企業年金の掛金情報を登録し、令和6年12月から国民年金基金連合会との情報連携が開始されます。

詳細については下記をご覧ください。
確定拠出年金の拠出限度額

※1:DBとは確定給付企業年金の略称です。
※2:DCとは確定拠出年金の略称です。
※3:iDeCo(イデコ)とは国民年金基金連合会がおこなっている個人型確定拠出年金の略称です。

2023年(令和5年)度の国の年金資産の運用結果は単年度で過去最高の45兆4,153億円の運用収益になったと公表されました

2023年(令和5年)度の国の年金資産の運用結果が公表されました

令和6年7月5日に国の年金資産の運用をおこなっている年金積立金運用独立法人より国の2023年(令和5年)度の年金資産の運用結果が公表されました。
それによりますと2023年度1年間(令和5年4月~令和6年3月)の国の年金資産の運用状況は以下の通り過去最高の黒字となりました。

◎収益率  +22.67%                 (前年度+1.50%)
◎収益額  +45兆4,153億円             (前年度+2兆9,536億円)
◎2023年度末現在の年金資産額総額  245兆9,815億円 (前年度末200兆1,328億円)

※2023度の年金資産の運用で245兆9,815億円の運用収益となりましたが、この収益は売買による実際の収益ではなく、年度末に保有している年金資産を評価したときの収益となります。
ちなみに2001年度から2023年度までの23年間の通期による資産運用結果は収益率で+4.36%、累積収益額では+153兆7,976億円となっております。

以上のように、年金資産の運用は長期間の運用スタンスで見てもプラスになっています。

また、令和5年度末の運用している資産の構成割合は次のようになっております
国内債券   国内株式   外国債券   外国株式   短期資産   合  計
2019年度末 23.87%   22.87%   23.42%   23.90%   5.95%   100.00%
2020年度末 25.92%   24.58%   24.61%   24.89%   0.00%   100.00%
2021年度末 26.33%   24.49%   24.07%   25.11%   0.00%   100.00%
2022年度末 26.79%   24.49%   24.39%   24.32%   0.00%    99.99%
2023年度末 26.95%   24.33%   23.86%   24.86%   0.00%   100.00%

年金資産運用の詳細についてご覧になりたい場合は下記をクリックしてご覧ください
2023年度業務概況書

政令の改正により確定給付企業年金基金の公告の方法にウェブサイトによる公告が義務付けられました

令和5年10月18日より公告の方法にウェブサイトによる公告が追加となりました。確定給付企業年金基金、企業年金連合会、国民年金基金等私的年金の設立や変更等が生じた場合は官報掲載や事務所の掲示板への掲示が義務付けられています。

令和5年10月16日からはデジタル化の推進に伴い、自ら管理するウェブサイトにおいても公告を行うことが追加となりました。但し、基金の加入者数1000人未満の基金と自ら管理するウェブサイトを有していない場合は除かれます。

  • 確定給付企業年金基金の公告が必要な事項
    1. 確定給付企業年金基金の設立
      • 基金の名称
      • 事務所の所在地
      • 理事長の氏名及び住所
      • 実施事業所の名称及び所在地
      • 設立の認可の年月日
    2. 確定給付企業年金基金の変更
      • 基金の名称
      • 事務所の所在地
    3. 確定給付企業年金基金の合併又は分割
      • 合併又は分割後存続する基金の合併又は分割の認可の年月日
      • 合併により消滅した基金又は分割により設立された基金の名称及び所在地
    4. 確定給付企業年金基金の解散
      • 基金の名称
      • 事務所の所在地
      • 実施事業所の名称及び所在地
      • 解散の理由
      • 規約型への移行により解散の認可があったものとみなされたときは、当該事項
      • 解散の認可又は解散の命令の年月日
      • 規約型への移行により解散の認可があったものとみなされたときは、当該認可があったものとみなされた年月日
      • 清算人が就任し、又は退任したときは、その氏名及び住所及びこれらの事項に変更を生じたとき
      • 清算結了の承認を受けたときは、清算が結了した旨
  • 改正前の公示
    1. 官報への掲載
    2. 基金の事務所(従たる事務所を含む)の掲示板への掲示
  • 改正後の公告
    1. 官報への掲載
    2. 基金の事務所(従たる事務所を含む)の掲示板への掲示
    3. 基金が管理するウェブサイトへの掲示

令和5年8月4日 令和4年度「厚生年金保険・国民年金保険の収支決算の概要」が公表されました

令和5年8月4付で厚生労働省より厚生年金・国民年金の令和4年度収支決算の概要について、別添のとおり、公表されましたのでお知らせいたします。

令和4年度の決算の結果、厚生年金では歳入が令和3年度より1,175億円増加の49兆1,516億円に対して、歳出は令和3年度より92億円増加の48兆4,628億円であり、差引き6,887億円の歳入増となりました。

歳入がプラスになった理由としては、被保険者数の増加及び平均標準報酬月額の上昇等により、保険料収入が増加したこと等から、前年度より 1,175 億円増加しています。
一方、歳出は基礎年金の給付に要する費用の増加等により、基礎年金勘定への繰入(基礎年金拠出金)が増加したこと等から、前年度より 92 億円増加しています。
従って、令和4年度決算における歳入歳出差は 6,887 億円となり、前年度より 1,083億円増加しました。

次に、国民年金では時価ベースで歳入が令和3年度より1,080億円減少の3兆8,352億円に対して歳出は令和3年度より171億円減少の3兆7,277億円であり、差引き1,075億円の歳入増となりました。
歳入が減少した理由としては、年金積立金管理運用独立行政法人納付金が減少したこと等から、前年度より 1,080 億円減少しています。
一方、歳出が減少した理由としては、年金受給者数の減少等により、国民年金給付費が減少したこと等から、前年度より 171 億円減少しています。
従って、令和4年度決算における歳入歳出差は 1,075 億円となり、前年度より 908 億円減少しました。

令和4年度収支決算結果、決算決了後の厚生年金と国民年金を合わせた年金資産積立金残高は時価ベースで令和3年度より3兆3,653億円多い207 兆9,910億円になりました。

なお、詳細については下記をクリックしてご覧ください

厚生年金・国民年金の令和4年度収支決算の概要 (PDF)

令和5年8月1日 厚生労働省より「令和5年版 厚生労働白書」が公表されました

厚生労働省より厚生労働行政の現状や今後の見通しなどについて、広く国民に伝えることを目的にとりまとめた「令和5年版厚生労働白書」が令和5年8月1日に公表されました。
全体で460ページに及ぶ白書になっていますが、「年金なび」ではこのうち年金に関する本文を報告させていただきます。

令和5年版厚生労働白書は2部構成となっています。その年ごとのテーマを設定している第1部では「つながり・支え合いのある地域共生社会」と題し、単身世帯の増加等を背景に顕在化した制度の狭間にある課題等の現状と、ポストコロナの令和の時代に求められる「つながり・支え合い」の在り方の方向性をテーマとしています。

  • 【第1部】テーマ「つながり・支え合いのある地域共生社会」
    • 人口構造や世帯構成等の社会保障を取り巻く環境の変化と、人々の交流に対する意識等につ いて提示しています。
    • ひきこもりやヤングケアラーなど、制度の狭間にある課題等の現状と取り組みを整理しています。
    • 上記を踏まえ、ポストコロナの令和時代に求められる「つながり・支え合い」の在り方を提示しています。
  • 【第2部】「現下の政策課題への対応」
    • 子育て、雇用、年金、医療・介護など、厚生労働行政の各分野について、最近の施策の動きをまとめています。

「令和5年版 厚生労働白書」の本文のうち、年金に関する記事の詳細をご覧になりたい場合は、下記をクリックしてご覧ください。

■第5章 若者も高齢者も安心できる年金制度の確立 (PDF)

令和5年4月より国から支給される年金額(令和5年6月支給分)が増額されます。

令和5年4月より国から支給される年金額(令和5年6月支給分)が増額されます。また、国民年金保険料は令和5年4月分から引下げられます

1.令和5年度から改定となる事項

1)令和5年度に国から支給される年金額は、新規裁定者(67歳以下の方)については前年度から2.2%、既裁定者(68歳以上の方))については前年度から1.9%それぞれ引き上げられます。
※年金額が引き上げられた場合の新規裁定者の標準的な年金額の例
・新規裁定者で2.2%引き揚げられた場合、老齢基礎年金の1人の月額の満額である64,816円が、1,434円引き上げられて66,250円となります。
・老齢厚生年金と老齢基礎年金の合計した標準的な年金額である219,593円が、4,889円引き上げられて224,482円となる見込みです。
2)在職老齢年金の支給停止調整額が現在の47万円から令和5年度より48万円となります。
3)国民年金保険料が令和4年度より70円引き下げられて月額16,520円となります。

(出典:厚生労働省公表資料より)
詳細については、「年金なび」の「厚生年金」及び「国民年金」の「法制度改正」の2023年度をご覧ください。

厚生労働省より年金制度の最新情報が解説されている「2022年度版年金制度のポイント」が公表されました

厚生労働省より年金制度の最新情報が解説されている「2022年度版年金制度のポイント」が公表されました

厚生労働省より毎年公表されている年金制度の解説書である「年金制度のポイント」の2022年度版が令和4年9月30日に公表されました。
「2022年度版年金制度のポイント」の詳細をご覧になりたい場合は、下記をクリックするか、厚生労働省のホームページで「医療保険・年金」の「年金」をクリックし、右サイドに表示されています「2022年度年金制度のポイント」をクリックすればご覧になれます。
■2022年度年金制度のポイント
2022年度版年金制度のポイント

これに、伴い「公的年金制度」の「厚生年金保険」→「年金額の目安」→「2022年度標準的な年金額一覧」においても令和4年度の標準的な年金額に変更されています。
詳しくは「年金なび」→「「公的年金制度」→「厚生年金保険」→「年金額の目安」をご覧ください。

厚生労働省より「令和4年版 厚生労働白書」が公表されました(厚生労働省)

厚生労働省より「令和4年版 厚生労働白書」が公表されました

厚生労働省より厚生労働行政の現状や今後の見通しなどについて、広く国民に伝えることを目的にとりまとめた「令和4年版厚生労働白書」が令和4年9月16日に公表されました。
全体で506ページに及ぶ白書になっていますが、「年金なび」ではこのうち年金に関する本文と資料を報告させていただきます。
厚生労働白書の第1部では「社会保障を支える人材の確保」と題し、現役世代が急減していく人口構造を踏まえ、医療・福祉サービスの提供の在り方、人材確保に関する今後の対応の方向性について述べられています。
【第2部】では「現下の政策課題への対応」と題し、子育て、雇用、年金、医療・介護など、厚生労働行政の各分野について、最近の施策の動きをまとめています。
そのうち、年金に関しては公的年金や企業年金に関する解説や方針について述べられています。
「和4年版厚生労働白書」の年金関係の本文と資料の詳細をご覧になりたい場合は、下記をクリックするしてご覧ください。
■本文:「若者も高齢者も安心できる年金制度の確立」
■資料:「年金」