令和4年3月31日付で年金担保貸付制度が終了となります

令和4年3月31日付で年金担保貸付制度が終了となります

年金担保貸付制度は、国民年金、厚生年金保険に基づく年金受給権を担保として融資することが法律で唯一認められた制度であり、保健・医療、介護・福祉、住宅改修、冠婚葬祭、生活必需物品の購入などの支出のために一時的に小口の資金が必要な場合に利用できました。
この制度が令和2年6月の法改正により、令和4年3月31日をもって終了となり、年金受給権を担保とした貸付制度が廃止されます。
今後、万一臨時の出費等で一時的に小口の資金が必要な場合は「自立相談支援事業」等、年金担保貸付以外の制度をご利用ください。

■年金担保貸付以外の制度についてお知りになりたい場合は、下記にてご覧ください。

STAFF

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