新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合、次の条件を満たした方は厚生年金と健康保険の4月から7月までの保険料の計算基礎となる標準報酬月額を翌月から改定することが可能になりました。
●次のすべてに該当する方が対象となります。
□ | 新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和2年4月から7月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じた方 |
□ | 著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方 ※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。 |
□ | 本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している |
※被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。
※本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行うことはできません。 |
●対象となる保険料
□ | 令和2年4月から7月までの間に休業により報酬等が急減した場合に、その翌月の令和2年5月から8月分保険料が対象となります。 |
※令和3年1月末日までに届出があったものが対象となります。それまでの間は遡及して申請が可能ですが、給与 事務の複雑化や年末調整等への影響を最小限とするため、改定をしようとする場合はできるだけ速やかに提出をお願いします。 |
●申請手続について
□ | 月額変更届(特例改定用)に申立書を添付し管轄の年金事務所に申請してください。
詳細については、下記をご覧ください。
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