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厚生年金保険の標準報酬月額の上限が令和2年9月1日より620千円から650千円に変更になる予定です(厚生労働省)

 現在、厚生年金保険の標準報酬月額の上限は605千円以上の報酬月額がある場合、620千円を上限とする旨定められていますが、令和2年9月1日から635千円以上の報酬月額がある場合650千円に引き上げる予定で7月22日を締め切り日としたパブリックコメントを募集しています。
正式には、8月下旬に改正の政令を発出する予定になっております。
【改定前】

月額等級標準報酬月額報酬月額一般・坑内員・船員
(厚生年金基金加入員を除く)
全額被保険者負担分(折半額)
18.300%9.150%
第31級620,000円605,000円以上113,460円56,730円
(日本年金機構公表資料より引用)

【改定後】

月額等級標準報酬月額報酬月額一般・坑内員・船員
(厚生年金基金加入員を除く)
全額被保険者負担分(折半額)
18.300%9.150%
第31級620,000円605,000円以上
635,000円未満
113,460円56,730円
第32級650,000円635,000円以上118,950円59,475円
(日本年金機構公表資料より引用)

なお、日本年金機構では改定後の新等級に該当する被保険者の方がいる対象の事業主及び船舶所有者に対して、令和2年9月下旬以降に「標準報酬改定通知書」を送る予定になっております。

ちなみに、標準報酬月額の下限については101千円未満の報酬がある場合、98千円を下限とする旨定められていましたが、平成28年10月より93千円未満の報酬がある場合は88千円を下限とする旨変更されております。

 

令和元年度の国の年金資産の運用結果は8兆2,831億円の運用損失と公表されました(厚生労働省)

令和2年7月3日に厚生労働省より年金積立金運用独立法人による国の年金資産の令和元年度の運用結果が公表されました。
それによりますと令和元年度1年間(平成30年4月?令和2年3月)の国の年金資産の運用状況は収益率で-5.20%(平成30年度+1.52%)となり、収益額では-8兆2,831億円(平成30年度+2兆3,795億円)となりました。
その結果、令和元年度末現在の年金資産額総額は150兆6,332億円(平成30年度末159兆2,154億円)となりました。
なお、令和元年度の年金資産は8兆2,831億円の運用損失となりましたが、この収益は売買による実際の損失ではなく、年度末に保有している年金資産を評価した場合の損失となります。
ちなみに平成13年度から令和元年度までの19年間の通期による資産運用結果は収益率で+2.58%、収益額では+57兆5,000億円となっております。
以上のように、年金資産の運用は長期間の運用スタンスで見るとプラスになっています。

ちなみに、令和元年度末の運用している資産の構成割合は次のようになっております。

年度末国内債券国内株式外国債券外国株式短期資産合 計
平成30年度末27.11%24.28%17.47%26.32%4.82%100.00%
令和元年度末23.87%22.87%23.42%23.90%5.95%100.00%

なお、詳細については下記をクリックしてご覧ください
令和元年度 運用状況

令和元年度の国民年金の現年度納付率は76.3%と公表されました

令和2年6月29日に厚生労働省より次のように令和元年度の国民年金の加入・保険料納付状況の発表がありました。

1.国民年金の加入条件について(令和元年度末現在)

20歳以上60歳未満の方は国民年金保険に加入が義務づけられておりますが、令和元年度末現在では6,759万人が加入しております。また、被保険者区分毎の加入状況は次のようになっております。

被保険者区分加入人数加入者職種区分
第1号被保険者1,453万人
(30年度末1,471万人)
自営業等や任意加入者が加入
第2号被保険者4,485万人
(30年度末4,428万人)
サラリーマンや共済組合加入者が加入
第3号被保険者820万人
(30年度末847万人)
サラリーマンや共済組合の被扶養配偶者が加入

 

2.国民年金保険料の納付率について(令和元年度末現在)

(1)保険料を納めるべき納付対象者状況

〇 納付率(単位:%)
平成29年度末平成30年度末
(対前年度比)
平成元年度末
(対前年度比)
平成29年度分保険料66.3473.44(+7.1)76.31(+2.87)
平成30年度分保険料 ―68.1274.95(+6.83)
平成元年度分保険料 ― ―69.25
(2)保険料の納付を要しない全額免除者等の状況
平成31年3月末現在令和2年3月末現在対前年同期増減幅
全額免除割合39.5%40.6%+1.1%
※全額免除割合…全額免除者等(法定免除者、申請全額免除者、学生納付特例者、納付猶予者)の人数の第1号被保険者に占める割合。

〇令和元年度の国民年金の加入・保険料納付状況の詳細については下記にてご覧ください
令和元年度の国民年金の加入・保険料納付状況について(PDF:755KB)

(厚生労働省公表資料に基づく)

今回の「年金制度のポイント」には、令和2年5月29日に成立した年金制度改正法の内容も反映されています。
これに、伴い「年金なび」の「公的年金の給付」→「令和元(2019)年度標準的な年金額一覧」が令和元年度の標準的な年金額に変更されています。
詳しくは「年金なび」→「年金制度のしくみ」→「年金額の目安」をご覧ください。

また、「令和2年度 年金制度のポイント」の詳細をご覧になりたい場合は、下記をクリックするか、厚生労働省のホームページで「年金・日本年金機構関係」をクリックし、右サイドに表示されています「令和元年度 年金制度のポイント」をクリックすればご覧になれます。

■令和2年度年金制度のポイント
印刷用[PDF形式:5,191KB]

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合、厚生年金保険料の標準報酬月額を翌月から改定することが可能になりました

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合、次の条件を満たした方は厚生年金と健康保険の4月から7月までの保険料の計算基礎となる標準報酬月額を翌月から改定することが可能になりました。

●次のすべてに該当する方が対象となります。

新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和2年4月から7月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じた方
著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方
※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。
本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している
※被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。

(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。)

※本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行うことはできません。

●対象となる保険料

令和2年4月から7月までの間に休業により報酬等が急減した場合に、その翌月の令和2年5月から8月分保険料が対象となります。
※令和3年1月末日までに届出があったものが対象となります。それまでの間は遡及して申請が可能ですが、給与 事務の複雑化や年末調整等への影響を最小限とするため、改定をしようとする場合はできるだけ速やかに提出をお願いします。

●申請手続について

月額変更届(特例改定用)に申立書を添付し管轄の年金事務所に申請してください。

※管轄の年金事務所へ郵送してください。(窓口へのご提出も可能です。)
※届書及び申立書については日本年金機構ホームページからダウンロードできます。

詳細については、下記をご覧ください。

【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を翌月から改定することが可能となりました

 

年金制度改正法が成立し、その概要が厚生労働省より公表されました(日本年金機構)

令和2年5月29日に年金制度改正法(「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」)が成立し、令和2年6月4日にその概要が厚生労働省より公表されました。
今回の年金制度改正法は年金制度全般にわたっており、従来の年金制度が大きく変わっております。
なお、年金制度改正法の改正ポイントは以下の通りとなっております。

「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」の概要(年金制度改正法)

 

■年金制度改正法の概要
改正の項目及び概要施行年月日
1.被用者保険の適用拡大

該当法律:厚生年金保険法、健康保険法、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年改正法)、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法
①短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件について、段階的に引き下げる(現行500人超)
・500人超を100人超に引下げ
・100人超を50人超に引下げ

令和4年10月1日施行
令和6年10月1日施行

②5人以上の個人事業所に係る適用業種に、弁護士、税理士等の資格を有する者が行う法律又は会計に係る業務を行う事業を追加する。令和4年10月1日施行
③厚生年金・健康保険の適用対象である国・自治体等で勤務する短時間労働者に対して、公務員共済の短期給付を適用する。令和4年10月1日施行
2.在職中の年金受給の在り方の見直し
該当法律名:厚生年金保険法
①高齢期の就労継続を早期に年金額に反映するため、在職中の老齢厚生年金受給者(65歳以上)の年金額を毎年定時(毎年1回10月から)に改定することとする。令和4年4月1日施行
②60歳から64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、65歳以上の在老(高在老)と同じ仕組みにし、支給停止とならない範囲を拡大する(支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を、現行の28万円から47万円(令和2年度額)に引き上げる。)令和4年4月1日施行
3.受給開始時期の選択肢の拡大
該当法律名:国民年金法、厚生年金保険法 等
○現在60歳から70歳の間となっている年金の受給開始時期の選択肢を、60歳から75歳の間に拡大する。
・現在70歳まで繰り下げた場合の年金増額:最大+42%
・改正により75歳まで繰り下げた場合の年金増額:最大+84%
令和4年4月1日施行
4.確定拠出年金の加入可能要件の見直し等
該当法律名:確定拠出年金法、確定給付企業年金法、独立行政法人農業者年金基金法 等
①確定拠出年金の加入可能年齢を引き上げる(※)とともに、受給開始時期等の選択肢を拡大する。
※企業型DC:厚生年金被保険者のうち65歳未満→70歳未満
個人型DC(iDeCo):公的年金の被保険者のうち60歳未満→65歳未満
令和4年5月1日施行
②確定拠出年金における中小企業向け制度の対象範囲の拡大(現在:100人以下、改正後:300人以下)、企業型DC加入者のiDeCo加入の要件緩和など、制度面・手続面の改善を図る。施行日:政令で定める日
5.その他

該当法律名:国民年金法、厚生年金保険法、年金生活者支援給付金の支給に関する法律、児童扶養手当法等
①国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え令和4年4月1日施行
②未婚のひとり親等を寡婦と同様に国民年金保険料の申請全額免除基準等に追加令和3年4月1日施行
③短期滞在の外国人に対する脱退一時金の支給上限年数を3年から5年に引上げ(具体の年数は政令で規定)令和3年4月1日施行
④年金生活者支援給付金制度における所得・世帯情報の照会の対象者の見直し施行日:公布日
⑤児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直し 等令和3年3月1日施行

なお、今回の年金制度改正法の概要の詳細については下記、厚生労働省ホームページにてご覧ください。
■年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました

 

業務経理から機械処理経費を支出する余裕がない。何とかできるか? – 基金制度にあったⅠ型業務システムでコスト削減③

Q業務経理から機械処理経費を支出する余裕がない。何とかできるか?

A機械処理に関する費用を年金経理から支出頂く事が可能です。 弊社は厚生労働省認可の企業年金業務委託政令指定法人(指法第33号)ですので、機械処理に関する費用を年金経理から支出頂く事が可能です。



厚生年金基金の時の記録保持ができるか? – 基金制度にあったⅠ型業務システムでコスト削減②

Q厚生年金基金の時の記録保持ができるか?

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個別のシステム対応が可能か? – 基金制度にあったⅠ型業務システムでコスト削減①

Q個別のシステム対応が可能か?

A年金システム開発に30余年の実績でお応えいたします。 貴企業年金のニーズに応じた柔軟なシステム対応が可能です。 システムに制度を合わせる必要はありません。 制度、正確性、使いやすさ、そして価格を比べてください。



個別のシステム対応が可能か? – Ⅱ型業務委託費のコスト削減⑩

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法改正対応、DB制度にあったシステム対応が可能か? – Ⅱ型業務委託費のコスト削減⑨

Q業務経理から機械処理経費を支出する余裕がない。何とかできるか?

A法改正によるシステム変更や企業年金毎に異なる制度設計の対応が可能です。 法改正によるシステム変更や企業年金毎に異なる制度設計の対応が可能です。 システムに制度を合わせる必要はありません。 魅力のある基金制度を支援致します。